熊谷市文化連合規約
(名称、事務所、運用)
第 1条 この会は、熊谷市文化連合(以下「文連」という)と称する。
(英表記を「Kumagaya-city Culture Federation」とする)
第 2条 文連は、事務所を熊谷市中央公民館に置く。
第 3条 文連は、会費、委託金、助成金、寄付金、その他の収入により運用する。
(目的、事業)
第 4条 文連は、会員相互の理解と協調を図り、文化活動を育成支援し、文化意識の高揚および地域文化の進展、向上に寄与することを目的とする。
第 5条 文連は、前条の目的を達成のために次の活動を行う。
(1) 伝統的文化の継承や、文化芸術振興の企画、実施
(2) 広報並びに、機関紙、広報紙、刊行物などの企画、発行
(3) 市内外文化団体の活動支援、交流
(4) 各種研究会、講演会、展示会、発表会の開催や支援
(5) 文化活動に対する顕彰
(6) その他目的達成に必要な事柄
(会員)
第 6条 文連の目的、事業に賛同する文化団体を会員として組織する。
2.文連に入会するには所定の加入申込書を提出し、総会の承認を受ける。
3.会員の条件
(1) 熊谷市に存在する団体で、団員の半数以上が熊谷市民又は在勤で、10名以上が継続的な活動をしていること。
(2) 団体の意思決定と執行の組織が確立され、健全な活動と独立会計を営んでいること。
(3) 活動母体や活動目的が政治的または宗教的、公序良俗に反する団体でないこと。
(4) 加入会員と協調関係を保てること。
4.会費を1年以上滞納したとき、退会届を提出したとき、文連規約に違反し総会にて退会を決議されたときは退会とする。
第 7条 文連は名誉会長、名誉会員、相談役、顧問及び参与(以下、「名誉会員等」という)を置くことができる。その選出は、常任理事会で推薦し、総会の承認を得て、会長が委嘱する。
2.名誉会員等は、会議における議決権は持たない。
(文連の構成)
第 8条 文連の会員は2名の理事を選出し、総会、理事会、部会、地区会に出席する。
第 9条 文連は、芸能・邦楽部、洋楽部、美術部、文教部、の4部を置く。
2.部は、常任理事5名を選出し、その内から部長1名、副部長1名を選出する。
第10条 文連は、熊谷地区、大里地区、妻沼地区、江南地区の4地区を置く。
2.地区に地区長を置き、常任理事となる。
第11条 第9条、第10条で選出された常任理事により常任理事会を構成する。
2.文連役員は常任理事会における互選により選出する。
3.文連の役員は、会長1名、副会長3名以下、理事長1名、副理事長2名、事務局長1名、副事務局長1名を 、常任理事の互選により候補者を選出し、総会の承認により決定する。
4.文連役員として、前項役員に加え会計1名を置く。ただし、必要に応じ、会計を補佐する副会計1名を置くことができる。
会計、 副会計は、常任理事となる。 選出は、理事の中から常任理事会で選出し、総会の承認を受ける。
5.監事は、文連の事業、運営並びに会計を監査する。
監事は、一般会員から常任理事会で推薦し、総会の承認を受け、会長が委嘱する。
6. 会長は文連を代表し、管理、運営の責務を負う。副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時 はその職務を代理する。
7. 理事長は文連の管理、運営を取りまとめ、常任理事会の議長を務める。
副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故ある時はその職務を代理する。
8. 事務局長は文連の事務を取りまとめる。副事務局長は事務局長を補佐し、事務局長に事故ある時はその職務を代理する。
9.部長は、部を取りまとめ、部会の議長を務める。副部長は部長を補佐し、部長に事故ある時はその職務を代理する。
10.地区長は、地区を取りまとめ、地区会の議長を務める。
第12条 役員の任期は2年とする。
2.役員の再任を妨げないが、会長の任期は4年を超えないものとする。
3.補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第13条 文連の会議は、総会、常任理事会、理事会、専門委員会、部会、地区会とする。
2.会議には、名誉会員等及び、監事の参加は必要に応じて要請する。
(総会)
第14条 総会は文連の重要事項を審議し、議決する。
2.総会は年初に会長が招集し、議長となる。
3.総会は、会員の委任状を含む過半数の出席で成立し、出席者の過半数の賛成で議決する。
賛否同数の場合は、議長が決する。
4.臨時総会は、役員の1/3以上の発議により開催することができる。
5.総会に付議すべき事項
(1) 事業報告、決算、事業計画、予算に関する事項
(2) 役員の選任、退任に関する事項
(3) 監事の監査報告、監査案件に関する事項
(4) 会員、名誉会員等の入退会に関する事項
(5) 規則の制定、改正、廃止に関する事項
(6) その他総会に付すべき重要な事項
第15条 常任理事会は理事長が招集し、議長を務める。
2.常任理事会に付議すべき事項
(1) 事業企画、遂行に関する事項
(2) 役員推薦に関する事項
(3) 会計上の運用、実施に関する事項
(4) 規則に関する事項
(5) 名誉会員等の推薦等に関する事項
(6) 専門委員会に関する事項
(7) その他必要な事項
3.臨時常任理事会は、若干名の役員の発議により開催することができる。
(専門委員会)
第16条 文連の特定業務を遂行するための専門委員を選出し、専門委員会を組織する。
2.専門委員会は、特定業務を企画立案し実施する。
3.専門委員長は役員の中から選任し、専門委員会を取りまとめる。
4.専門委員長以外の専門委員は、理事や一般会員からも選出できる。
5.専門委員は、常任理事会、総会等での報告、審議のために必要に応じて参加する。
6.専門委員会は、業務の進捗に応じて常任理事会に適宜の報告、承認を得て進める。
(報酬)
第17条 文連業務の役務は無報酬とする。ただし、別途定める運用規定に該当する事柄には実費支給することができる。
(事業年度、会費、その他)
第18条 文連の事業年度は毎年4月1日にはじまり、翌年3月末日に終わる。
第19条 年会費は、5,000円とする。毎事業年度当初に納入する。
第20条 文連の運用に於いて不測な事柄や、本規約に定めなき事柄については、常任理事会で決定する。
2.恒久的な事柄については、総会の承認を受ける。
(附則)
この規約は、平成27年4月1日から施行する。