熊谷市文化連合慶祝規程

 

(目的)

第1条 この規程は熊谷市文化連合(以下、「文連」という)の慶祝について定める。

  

(慶祝の範囲)

第2条 理事、名誉会員等及び、加盟団体が文連の推薦により受賞したときに慶祝する。

 1)熊谷市教育委員会表彰規定に基づく文化功労者

 2)埼玉県「文化ともしび賞」

 3)彩の国コミュニティ協議会による「シラコバト賞」

 4)上記と同等か同等以上の表彰受賞者

  

(慶祝)

第3条 慶祝は、新年会に花束等を贈り慶祝する。

 

  (会計、報告)

第4条 慶祝に関する経費は一般会計に計上する。

第5条 実施状況は、総会にて報告する。

 

(改廃) 

第6条 この規程の改廃は文連総会の議決を要する。

 

  (附則)  

この規定は平成2741日から実施する。

平成2841日:第3条、第4条、第5条改正(記念品/慶祝金の中止と、慶祝金徴収の中止)

 

クリックしてください
熊谷市ホームページ
クリックしてください
熊谷市歴史資料データーベース
クリックしてください
クリックしてください
クリックしてください
クリックしてください
クリックしてください
クリックしてください
クリックしてください
クリックしてください