熊谷市文化連合慶祝規程
(目的)
第1条 この規程は熊谷市文化連合(以下、「文連」という)の慶祝について定める。
(慶祝の範囲)
第2条 理事、名誉会員等、及び、加盟団体が文連の推薦により受賞したときに慶祝する。
(1)熊谷市教育委員会表彰規定に基づく文化功労者
(2)埼玉県「文化ともしび賞」
(3)彩の国コミュニティ協議会による「シラコバト賞」
(4)上記と同等か同等以上の表彰受賞者
(慶祝)
第3条 慶祝は、新年会に花束等を贈り慶祝する。
(会計、報告)
第4条 慶祝に関する経費は一般会計に計上する。
第5条 実施状況は、総会にて報告する。
(改廃)
第6条 この規程の改廃は文連総会の議決を要する。
(附則)
この規定は平成27年4月1日から実施する。
平成28年4月1日:第3条、第4条、第5条改正(記念品/慶祝金の中止と、慶祝金徴収の中止)